会則
- [2022年3月21日]
- ID:10
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第1章 総則
第1条 本会は、東京都市長会と称し、東京都の市長をもって組織する。
第2条 本会は、各市間の連絡協調を図り、市政の円滑な運営と向上を期し、もって地方自治の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 行政および財政に関する調査研究
- 国および都等に対する要望活動
- 市長が行う政策提言に関する事項
- 広域的および共通的な課題に対する連絡調整
- 事務研究会および講演会等の開催
- 全国市長会その他各種団体との連絡調整
- 東京都副市長会および東京都市長会附属協議会に関する事項
- その他本会の目的を達成することに必要な事項
第4条 本会の事務所は、東京都府中市新町二丁目77番地の1東京自治会館内に置く。
第5条 本会に部会を置くことができる。各部会は、本会の定める事項について審議または調査を行う。
2 市長は、前項の規定により設置された部会のうち、いずれかに所属するものとする。
第2章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 4名以内
部会長 各部会 1名
藍事 2名以内
2 会長、副会長および監事は、会員の中から互選するものとする。
3 部会長は、各々その部会の推せんにより、会長が委嘱するものとする。
第7条 前条役員の任期は、2年以内とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了したときにおいても、後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行うものとする。」
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、これを代理する。
3 部会長は、部会の会務を処理し、部会を代表する。
4 監事は、会計の監査にあたる。
第9条 役員は、無報酬とする。ただし、会長において必要と認めたときは、実費の弁償をすることができる。
第10条 本会に顧問を置く。
2 顧問には、本会会長または副会長の経験を有し、現に市長の職に在る者を会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務につき会長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることができる。
第3章 会議
第11条 本会の会議は、毎月1回定例日に会長がこれを招集する。ただし、各市の定例議会の月(3月、6月、9月、12月)は原則として開催しない。
第12条 会議の議長は、会長がこれにあたる。
第13条 部会の会議は、部会長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会長が指定した市長が部会長の職務を代理する。
第14条 本会ならびに部会の会議において決定した事項は、会長または部会長において、速やかに処理するものとする。
第4章 会計
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第16条 本会の経費は、次の収入で充てるものとする。
- 市の分担金
- 補助金
- 寄付金
- その他
2 本会の経費のうち、各市の分担金の額および納入方法等については、別に定める。
第17条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に会議の議決を経なければならない。
2 決算は、会議に提出し、会議の認定に付さなければならない。
第5章 事務局
第18条 本会の事務を処理するため、東京都市長会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第19条 事務局に次の職員を置くことができる。
- 事務局長
- 次長
- 課長
- 室長
- 主査
- 主任
- 主事
第20条 事務局長の任免は、会長が役員会に諮って定める。
2 事務局長の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
3 職員の任免は、会長がこれを行う。
第21条 事務局の組織および事務分掌は、別に定める。
第6章 雑則
第22条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行に関して必要な事項は、会議の議決により規程をもって別にこれを定める。
