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会則

  • [2022年3月21日]
  • ID:10

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第1章 総則

第1条 本会は、東京都市長会と称し、東京都の市長をもって組織する。

第2条 本会は、各市間の連絡協調を図り、市政の円滑な運営と向上を期し、もって地方自治の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 行政および財政に関する調査研究 
  2. 国および都等に対する要望活動 
  3. 市長が行う政策提言に関する事項 
  4. 広域的および共通的な課題に対する連絡調整 
  5. 事務研究会および講演会等の開催 
  6. 全国市長会その他各種団体との連絡調整 
  7. 東京都副市長会および東京都市長会附属協議会に関する事項 
  8.  その他本会の目的を達成することに必要な事項

第4条 本会の事務所は、東京都府中市新町二丁目77番地の1東京自治会館内に置く。

第5条 本会に部会を置くことができる。各部会は、本会の定める事項について審議または調査を行う。

2 市長は、前項の規定により設置された部会のうち、いずれかに所属するものとする。

第2章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。

会長 1名
副会長 4名以内
部会長 各部会 1名
藍事 2名以内

2 会長、副会長および監事は、会員の中から互選するものとする。
3 部会長は、各々その部会の推せんにより、会長が委嘱するものとする。

第7条 前条役員の任期は、2年以内とする。ただし、再選を妨げない。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了したときにおいても、後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行うものとする。」

第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、これを代理する。
3 部会長は、部会の会務を処理し、部会を代表する。
4 監事は、会計の監査にあたる。

第9条 役員は、無報酬とする。ただし、会長において必要と認めたときは、実費の弁償をすることができる。

第10条 本会に顧問を置く。

2  顧問には、本会会長または副会長の経験を有し、現に市長の職に在る者を会長が委嘱する。
3  顧問は、重要な会務につき会長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることができる。

第3章 会議

第11条 本会の会議は、毎月1回定例日に会長がこれを招集する。ただし、各市の定例議会の月(3月、6月、9月、12月)は原則として開催しない。

第12条 会議の議長は、会長がこれにあたる。

第13条 部会の会議は、部会長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会長が指定した市長が部会長の職務を代理する。

第14条 本会ならびに部会の会議において決定した事項は、会長または部会長において、速やかに処理するものとする。

第4章 会計

第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第16条 本会の経費は、次の収入で充てるものとする。

  1. 市の分担金 
  2. 補助金 
  3. 寄付金 
  4. その他

2  本会の経費のうち、各市の分担金の額および納入方法等については、別に定める。

第17条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に会議の議決を経なければならない。

2 決算は、会議に提出し、会議の認定に付さなければならない。

第5章 事務局

第18条 本会の事務を処理するため、東京都市長会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

第19条 事務局に次の職員を置くことができる。

  1. 事務局長
  2. 次長
  3. 課長
  4. 室長
  5. 主査
  6. 主任
  7. 主事

第20条 事務局長の任免は、会長が役員会に諮って定める。

2  事務局長の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
3  職員の任免は、会長がこれを行う。

第21条 事務局の組織および事務分掌は、別に定める。

第6章 雑則

第22条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行に関して必要な事項は、会議の議決により規程をもって別にこれを定める。

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